Anbi-Tech Sp. z o.o.
本一般販売条件は、Olewin 50A, 32-300 Olkusz に所在するAnbi-Tech Sp. z o.o.(納税者番号 NIP: 637 219 07 15)が、受諾した注文書または契約書に記載された買主に対して製品・商品を販売し、サービスを提供する際の条件を定めるものです。
本一般販売条件および注文確認書は、商品の販売およびサービスの提供に関して
両当事者を拘束する唯一の契約上の取り決めです。したがって、買主が定めた本条件以外の条件は、たとえ排他的である旨が示され、売主が明示的に拒否していなかった場合であっても、適用されません。買主は、注文を行うことにより、Anbi-Tech Sp. z o.o.の一般販売条件を了知し承諾したものとみなされ、自らの条件を放棄するものとします。
本一般販売条件の規定は、書面によってのみ変更することができ、書面によらない変更は無効とします。
定義:
• 売主:Olewin 50A, 32-300 Olkusz に所在するAnbi-Tech Sp. z o.o.
• 買主 – 売買契約の相手方となる事業者(Anbi-Tech Sp. z o.o.の取引先)。
• 両当事者 – 売主および買主。
• 商品 – Anbi-Tech Sp. z o.o.が取引先との契約に基づき、または取引先の注文に基づいて製造および/または販売する商品および製品。
• 契約 – 注文確認書により成立する商品の売買取引。
• 書面 – 電子的手段(電子メール、ファックス)で送信されたメッセージも書面とみなします。
• 事業者 – 自己の名義で事業活動を行う自然人、法人、および別の法律により権利能力を認められた法人格を有しない組織体をいいます。民法上の組合の組合員も、その事業活動の範囲において事業者とみなされます。
1. 契約は、買主が行った注文を売主が書面で確認すること(注文確認書)により成立します。電子メールで確認する場合、注文確認書は売主の社名ドメインを含むメールアドレスから送信されるものとします。
2. 注文書に所定の期間内に売主が回答する義務が定められている場合であっても、売主が買主に対して注文確認書を速やかに送付しなかったことは、買主が課した条件を承諾したことを意味しません。
3. 注文の提出のみでは、契約は成立しません。
4. 買主が提示した取引条件は、売主がその適用を書面で明示的に確認しない限り、売主を拘束しません。
5. 両当事者は、法律上認められている黙示による契約成立の可能性をすべて排除します。
6. Anbi-Tech Sp. z o.o.の従業員が口頭で行った合意、保証、確約は、拘束力を有せず、売主に対する請求の根拠となるものではありません。
7. Anbi-Tech Sp. z o.o.が販売または提供する商品、製品、サービスに関するカタログ、プレゼンテーション、リーフレット、見積書、ウェブサイト上の情報などはすべて、情報提供のみを目的とするものであり、売主を拘束せず、買主による問い合わせまたは注文への案内にすぎません。
8. 売主の見積書の条件と注文確認書の記載内容に相違がある場合は、注文確認書が優先します。
9. 商品をキログラム単位で販売する場合、注文確認書に記載された重量は目安であり、変更されることがあります。
10. すべての注文は本一般販売条件に従うものとし、書面で行わなければなりません。
11. 何らかの理由により注文の履行が不可能な場合、売主は買主に対して注文を受諾できない旨を通知するか、注文確認書に実施可能な方法と履行の予定時期を記載します。
12. 買主は、注文確認書の内容を詳細に確認する義務を負います。売主が送付した注文確認書について、売主の営業時間(7:00–16:00)内に、遅くとも受領から24時間以内に異議の申し出がない場合、その内容を全面的に承諾したものとみなします。このようにして確定した注文の履行方法は両当事者を拘束し、買主は、適用される法令に定める場合を除き、これを撤回する権利を有しません。
13. 契約の解除は、売主の書面による同意がある場合に限り行うことができます。それ以外の場合、売主は買主に対し、特別注文(例:顧客の注文に基づく部品の製作、材料への加工を伴うもの)については注文金額(税込)の100%、標準品については注文金額(税込)の30%の違約金の支払いを請求することができます。さらに買主は、当該注文の履行に関して売主が負担した費用を支払う義務を負います。
14. 買主が分割履行を認めない旨を明示していない限り、売主は、受けた注文を段階的に履行する権利を留保します。
15. 故障、エネルギー不足、輸送手段の不足、ストライキ、疾病、製造現場や倉庫での事故、戦争、火災、洪水、公的要請、商品の製造元・供給元に関する要件、その他の偶発的事象など、売主の責めに帰さない事由により、売主が契約の全部または一部を履行できない場合、売主は契約の全部または一部を解除する権利を有します。売主は、これにより生じた損害について責任を負わず、買主は、ポーランド法で認められる範囲において、このような場合に売主に対して損害賠償その他の請求を行うことはできません。
16. 売主は、本一般販売条件とは異なる条件を含む個別契約を取引先と締結する権利を留保します。
17. 売主は、買主に理由を説明することなく注文の受諾を拒否することができ、また注文の一部のみを受諾することもできます。
18. 注文の履行中における買主の変更は、注文者からの書面による依頼があり、かつ、注文確認書およびAnbi-Tech Sp. z o.o.の一般販売条件を確認した旨を表明する新たな買主の書面による同意がある場合に限り可能です。
19. サービスおよび商品の販売は、事業者に対してのみ行います。
1. 販売する商品またはサービスの価格は、その都度、注文確認書に記載します。
2. 買主が提出した注文と売主が提示した見積りとの間に、販売数量の減少や材料の変更などの相違がある場合、売主は、価格の引き上げ、その他の取引条件および納入スケジュールの変更、または契約の全部もしくは一部の解除を行う権利を留保します。
3. 契約締結後に、生産コストや当該材料・商品の仕入価格の上昇、あるいは関税など注文の履行に伴う追加費用の発生・増額といった、商品価格の引き上げを正当化する事情が生じた場合、売主は、注文確認書に記載された商品価格を引き上げる権利を有します。
4. 請求書は、商品の納入ごとに個別に発行します。
5. 買主は、請求書に売主が記載した期日までに代金を支払うものとします。
6. 確認済みの注文に基づき、買主の署名なしで請求書を発行することは、商品・サービスの売買取引に係る債権を請求する根拠となります。
7. 支払いは、売主の銀行口座に資金が入金された時点で完了したものとみなします。
8. 買主が請求書に記載された支払期日を守らなかった場合、売主は、支払期日の翌日から起算した法定上限利率による遅延利息の支払いに加え、債権回収費用、裁判費用、執行費用および訴訟代理費用の償還を請求することができます。
9. 売主は、将来の債権を担保するため、買主に前払金または手付金の支払いを求める権利を有します。
10. 未履行の注文について、売主が後払い(銀行振込)に同意していた場合でも、売主はいつでもこれを変更することができます。この場合、買主は、商品の引渡し前、または受取時(現金払い/代金引換)に代金を支払う義務を負います。
11. 売主が提示する価格は税抜価格であり、これに適用税率による付加価値税が加算されます。
12. 買主が売主との間で締結した契約のいずれかに基づく支払いを滞納した場合、売主は、現在および将来の注文の履行を停止し、またはその履行を取りやめる権利を有します。売主は、これにより生じた損害について責任を負わず、買主は、契約の解除に関して売主に対し一切の請求を行うことはできません。
13. ミルシート(適合宣言書を除く)の作成および交付というサービスについては、売主との間で定めた手数料が発生します。製造元または供給元からのミルシートの入手が売主に対して遅れたことによる交付の遅延は、買主による請求の根拠とはならず、請求書に基づく支払いの留保、減額または遅延、クレームの申し立て、その他制裁的な性格を有する要求の根拠ともなりません。
14. ミルシートの入手可否とその価格については、注文前に売主へお問い合わせください。ミルシートの発行依頼は、遅くとも注文時までに行う必要があります。これにより、納期が延びる場合や商品価格に影響する場合があります。買主へのミルシート交付に対する売主の同意は、その都度、注文確認書で確認されなければなりません。この確認がない場合、ミルシートは発行されないものとみなします。
15. 売主が提供するミルシート、適合宣言書、その他購入した商品の品質、製品に使用された材料、そのパラメータや技術的特性を示す書類は、そこに記載されたデータを売主が確認したことを意味せず、したがって、商品・材料が記載された基準を満たすことを保証するものではありません。これらの書類は、いずれの場合も、製造元の申告によれば商品・材料が書類に記載された基準に従って製造された、という売主からの情報にすぎません。
1. 買主は、購入した商品・製品に関して、ライセンス、特許、著作権、商標、その他いかなる知的財産権も取得しません。
2. 買主は、注文の履行のために売主へ提供するすべての図面、ファイルおよび/または部品が、第三者のいかなる産業財産権も侵害しないことを表明します。買主は、既存の産業財産権およびその他自らが知る権利について、売主に通知する義務を負います。買主は、第三者から請求が行われた場合に売主を免責し、売主が被った損害を賠償するものとします。
3. 販売された商品には所有権留保が適用され、売主が代金の全額を受領するまで売主の所有に属します。これらの商品は、質権その他の負担の対象としてはなりません。
1. 納入は、商品が買主、またはいずれかの当事者が手配した運送業者に引き渡された時点で完了したものとみなします。この時点で納入が完了し、輸送費をどちらが負担するかにかかわらず、商品の滅失または損傷のリスクは売主から買主に移転します。
2. 税法上、サービスは、買主による受領の時点ではなく、その履行が完全に完了した時点で提供されたものとみなします。
3. 買主が運送業者を指定しない場合、売主は、自ら選定した運送業者を通じて、買主が指定する場所へ商品を納入します。その際、最も速い、または最も安価な発送方法が選ばれることは保証しません。
4. 商品は、注文書に納入場所として指定された場所へ納入します。場所の指定がない場合は、買主の会社の所在地を納入場所とみなします。
5. 売主は、分割納入を行う権利を留保します。
1. 売主は、販売した製品に関する契約不適合責任(瑕疵担保責任)を、消費者を相手とする販売を除き、特別法が認める範囲で全面的に免除します。
2. 売主は、販売した製品について保証を行いません。製品の欠陥に関する申し出は、売主が個別に検討することがあり、その都度売主が確認する個々の状況によって判断されます。
3. 売主は、納入された商品が倉庫から買主または運送業者に引き渡された後に、その商品に関連して生じた損害について責任を負いません。
1. 買主は、商品を受領した当日に検品する義務を負い、本一般販売条件のII項に定める注文確認書と異なる商品を受領した場合は、同日中に直ちに売主へ通知する義務を負います。
2. 買主は、輸送中に商品の不足または損傷が生じたことを確認した場合、運送業者の責任を確定するために必要な措置をすべて講じなければなりません。買主は、商品の受取時に運送業者へ意見を申し出るとともに、運送業者との間で商品の損傷または不足に関する報告書を作成する義務を負います。クレームを申し立てる場合、この報告書を後で売主に提出しなければなりません。
3. 買主において商品の受取に関する慣行があっても、第2項に定める義務は免除されません。
4. 注文確認書と異なる商品を受領した場合、買主は、商品の受領日から3日以内に、注文番号、商品のすべての仕様、購入・輸送・保管・加工の状況、写真、およびクレームの理由(不適合の内容)を記載した書面によるクレームを売主に送付する義務を負います。
5. 買主は、売主の求めに応じて不良品を確認のために提示または引き渡し、クレームの解決に協力するとともに、クレームの係属期間中、商品を損傷が生じないように保管することを約束します。
6. クレームの受理は、売主および/または製造元が、クレーム対象のロットを調査した後に行います。
7. 売主は、クレームを受領してから2週間以内に検討を行います。
8. クレームを認めた場合、売主は、自らの裁量により、不良品を新品と交換するか、または欠陥を是正することを約束します。買主はこれ以上の請求を行うことはできません。ただし、本一般販売条件のVI項の規定は妨げられません。
9. 注文確認書と異なる商品の一部に欠陥があっても、買主は納入全体についてクレームを申し立てる権利を有しません。
10. 不良品の交換または修理が不可能な場合、あるいは売主に追加の費用負担が生じる場合、売主は、商品の修理または交換を拒否し、代金のうち相当する部分を買主に返金する権利を有します。
11. 売主は、不適切な取付け、技術的パラメータや使用特性に反する使用、買主・第三者・最終購入者による商品の改変、あるいは不適切な輸送または保管による商品の物理的な欠陥について、責任を負いません。
12. 売主は、買主による不適切な材料選定の結果として、買主またはその先の納入先の製造工程で生じた不具合について、責任を負いません。
13. 苦情・クレームの申し立てを行った場合でも、買主は、当該注文に係る請求書に記載された金額を、請求書に定める支払期限までに支払う義務を免れません。
14. 申し立てられた欠陥が確認されず、売主がクレームを根拠のないものと判断した場合、買主は、当該クレームに関連するすべての費用を負担するものとします。
15. クレームが発生した場合でも、売主は、化学成分の分析、輸送、製造、対象商品の組立に要する費用、その他、商品または役務の購入に直接関係しない一切の費用を負担しません。
16. 売主は、商品が特定の用途に適合することを保証しません。契約の対象となる商品の用途および使用に関するリスクは、もっぱら買主が負うものとします。
17. 売主は、実際に生じた損害についてのみ責任を負い、その額は買主に対する正味販売額を上限とします。いかなる場合も、売主は逸失利益について責任を負いません。
1. ポーランド共和国外に所在する買主、または買主が指定した者が商品を引き取り、欧州連合に属さない国へ輸送または発送する場合、買主は、税法上必要とされる書類の写しを売主に提出しなければなりません。この書類は、関税法令に定める税関が商品の欧州連合域外への輸出を確認したものであり、売主が納入した商品と欧州連合域外へ輸出された商品が同一であることを示すものです。買主が、商品の引取月の翌月25日までにこの書類を売主に提出しない場合、売主は、納入商品について国内販売に適用される税率による物品・サービス税を買主に請求します。その後、買主がこの書類を売主に提出した場合、売主は先に請求した物品・サービス税を修正します。
2. EU域内取引(ポーランド国内から他のEU加盟国への納入)の場合、買主は、ポーランド以外のEU加盟国で事業を行う際の有効なEU域内取引用の納税者番号を売主に通知するとともに、売主が納入した商品がポーランド国内から搬出され、他のEU加盟国の領域内にある取得者に引き渡されたことを明確に証明する書類を売主に提出しなければなりません。特に、ポーランドからの商品搬出を担当する運送業者が受領した運送書類で、商品が他のEU加盟国内の仕向地に引き渡されたことが明確に示されているものが該当します。上記の運送状がない場合、買主は、仕向国の荷受人への商品の引渡しを明確に証明する他の書類、すなわち明細書および納品確認書を提出しなければなりません。買主が、商品の引取月の翌月25日までにこれらの書類を売主に提出しない場合、売主は、納入商品について国内販売に適用される税率による物品・サービス税を買主に請求します。その後、買主がこれらの書類を売主に提出した場合、売主は先に請求した物品・サービス税を修正します。
3. 売主は、ポーランド国外での販売としてVATを課して取引を行う権利を留保します。買主が、商品のポーランド国外への搬出および仕向地への引渡しを証明する書類を提出した後、売主は、請求書を適切に訂正し、当初の請求書の該当金額を返金するか、買主に対する売主の債権と相殺するものとします。
1. 一般販売条件は、当事者間の契約の不可分の一部を構成します。
2. 本一般販売条件の一つまたは複数の規定が無効、違法または執行不能と判断された場合でも、その他の規定の有効性、適法性および執行可能性には影響を及ぼさず、また制限されることもありません。
3. 買主は、売主の事前の書面による同意なく、売主との間で締結した契約に基づく権利を第三者に譲渡することはできません。
4. 買主は、注文の履行を目的として、既存または履行中の契約に関するデータを、売主および売主の委託を受けた事業者が収集および処理することに同意するものとします。
5. 契約に関連して生じるすべての紛争は、ポーランド法に準拠し、売主の所在地を管轄する裁判所において解決されるものとします。欧州連合法が適用されない国際取引においても、紛争の解決についてはポーランドの裁判所およびポーランド法が管轄・適用されます。
6. 売主は、一般販売条件の内容の変更について通知する義務を負いません。最新の一般販売条件は、買主の請求に応じて交付されるほか、www.anbi-tech.pl に掲載されています。
7. 本一般販売条件は、2016年9月1日から適用されます。
更新日:2026年8月21日
いただいた推薦状と、GoogleマップのANBI-TECHビジネスプロフィールに寄せられたレビューを掲載しています。日本語版はポーランド語の原文を忠実に翻訳したものです。
Anbi-Techは、機械加工および製薬業界向け部品の製作における、確かでプロフェッショナルなパートナーとして自信を持ってお勧めできます。私がAnbi-Techと取引させていただくのは、現在の勤務先で3社目になりますが、どの会社でも毎回最高水準の対応をしていただいています。
製薬業界は非常に要求の厳しい分野です。加工精度だけでなく、納期の遵守、材料の品質、そしてお客様のニーズを十分に理解することが重要です。Anbi-Techはこうした環境に見事に対応できることを何度も証明してきました。同社にはこれまで、チェンジパーツ、交換部品、充填ニードル、搬送スクリュー、粉体・液体の定量供給用部品をはじめ、数多くの生産用部品を製作していただきました。
特に高く評価したいのは部品の仕上がりの品質です。ステンレス鋼316L・304から、POM、ポリウレタン、ポリカーボネートなどの樹脂まで、非常に堅実に、高い精度と細部へのこだわりをもって製作されており、これは当業界において極めて重要な点です。
時間、迅速な対応、柔軟な顧客対応が求められる緊急時に、Anbi-Techには文字どおり何度も「窮地を救って」いただきました。同社の大きな強みは最新の保有設備で、非常に難易度の高いプロジェクトでも最高水準の品質を保ちながら実現できます。
人も同じく重要です。同社のスタッフは常に全力で取り組み、協力と技術サポートに積極的です。豊富な経験とプロ意識、そしてパートナーとしての姿勢が伝わってきます。
製薬業界では「書類」、つまり証明書も重要ですが、顧客監査でも当局の監査(例:GIF)でも、その証明書が問題を指摘されたことは一度もありません。
確かで信頼でき、品質を重視する技術パートナーをお探しのすべての企業に、Anbi-Techとの取引を強くお勧めします。
Polfa Warszawa S.A. 保全部門シニアマネージャー Dariusz Stachowicz
飲料充填工場向けの新しい生産ラインの立ち上げで、Anbi-Techと非常に良い形で協力できました。ボトルのサンプルと旧ラインの部品をもとに、同社のエンジニアがSolidWorksで新しいチェンジパーツの設計と図面を作成しました。その後、Anbi-Techはタイミングスクリュー、スターホイール、ドライブ部品、ボトル整列装置、反転装置、供給部品などを製作しました。
分析・設計から完成部品の製作まで一貫して対応していただける点が大きなプラスです。豊富な技術的経験、精度の高さ、そして特殊な課題を解決する力が感じられます。おすすめです。
Bartłomiej Ć、スペシャリスト、ORLEN
当社のプロジェクトで使用する部品や技術部品の製作をAnbi-Techに依頼しています。何よりも仕上がりの品質、納期の遵守、そして非常に良好なコミュニケーションを評価しています。特殊な案件では、図面通りに部品を製作するだけでなく、アドバイスをして解決策を見つけてくれます。信頼でき、自信を持ってお勧めできるパートナーです。
Marek P.、生産マネージャー、Triccor
豊富な経験を持つ確かな会社です!鋼、アルミニウム、さらにPOMやPTFEなどの特殊な樹脂から部品を製作しています。旋盤加工、フライス加工、CNC切断のいずれも、細部まで配慮された完璧な仕上がりです。良好なコミュニケーション、専門的なアドバイス、そして常に納期どおりの対応。信頼性の高い部品を必要とするすべての方に、自信を持ってお勧めします。
Damian Lab
お見積りには、寸法入りのPDFまたはDXF図面、あるいはSTEPモデルをお送りください。材料、数量、品質要件もあわせてお知らせください。寸法のない部品の写真だけでは、正確なお見積りを作成できません。
複数の工程を組み合わせるプロジェクトでは、加工、検査、組立、協力会社で行う工程の範囲をご相談のうえ決定します。
電話:+48 32 788 70 10
携帯:+48 693 726 777
携帯:+48 693 726 127
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